FP2級早大生が語る~税金の話~【扶養内大学生は必見】103万の壁と130万の壁とは? その1 #29
103万の壁と130万の壁とは?
どうもこんばんは。「いけちゃんす@ゆるゆるブロガー」です。
(TwitterID:ikechance0504)
最近、スマートウォッチを買ったのですが、睡眠を記録してくれたりと高機能でいいですよね。皆さんにも是非使って頂きたいと思っています。(防水ですし)
ということで、本日のテーマは「103万の壁と130万の壁」という税金が気になってしまう大学生アルバイターなら一度は聞いたことのある話題ですね。(笑)
本日はこちらについてファイナンシャルプランナー(FP) である私が解説をしていこうと思います。今回の記事は基本的に大学生に向けて話しています。配偶者の壁(150万円)については別記事で書いておこうと思います。
これを読まれている方の中に「扶養の抜け道を教えて」という方もいるかもしれませんが、その場合はこっそりと私のTwitterに連絡をください。(笑)
では、早速本題に入っていきましょう。
特にこのような悩みを持った方に読んで頂きたいです
本記事はこのような疑問や悩みを持っている方には是非読んで頂きたいです。
- 「103万の壁と130万の壁って何?」
- 「超えると何かするの?」
- 「超えた場合はどうすれば良いの?」
- 「扶養に入らないバイトってないの?」
以上の4本立てでお送りしたいと思います。(本記事は1と2についてお送りします)読者の方の中には社会人でこれを見ている方もいるかもしれません。なので、「副業に関すること」も4つ目のトピックに書いておきましたので、社会人の方はそちらからご覧ください。
皆さんは、103万の壁や130万の壁について聞いたことはありますでしょうか?
「聞いたことはある」という方もいると思いますし、逆に「聞いたことすらない。何それ。」という方もいると思います。「知っているよそれくらい」という方も詳しく知らないことがほとんどの場合ですし、同じ大学生アルバイターで詳しく知っている人はあまりいません。
本日はそれらについて詳しく話していきます。
1.103万の壁と130万の壁って何?
では、早速説明していきます。まずは103万の壁についてです。
まず、この「103万という数字は何なのか」について説明します。
103万円は年間で貰う金額のことですね。要は年収です。(厳密に言うと少し違いますが、ここではそのような説明にしておきます)
なぜ103万円なのかと言うと、誰しもできる「基礎控除」という金額(38万円)と給与に対して控除できる「給与所得控除」という金額(65万円)により、実質年収が0円になるということです。
それにより私たちは親の扶養に入っていて親は私達を扶養していることによる手当を貰い、私たちは「税金を納める必要がなくなる」ということです。(所得税を払う必要が無くなる)
手当を貰えるというのは、扶養家族として子供がいる場合です。妻がパートとして働いているなら、103万円に抑えないと(平成29年まで)夫の税負担が大きくなります。詳しく知りたい方は「配偶者特別控除」について調べて見てください。(現在は150万円です。)
「そんなことは知らなくいいです!!」という方に対してとても簡単に説明すると、「誰にも迷惑をかけたくないなら黙って年間103万円にアルバイトは抑えてください」ということです。
少し詳しい方は「106万の壁」というのを聞いたことがあるかもしれませんが、学生は関係ないので(関係あるのは配偶者ですね)、本記事では割愛です。(学生に注目して欲しいのは103万と130万です)
では、次に130万の壁について説明していきます。
2.130万円を超えると相当ヤバい
103万までは親への負担になりますが、130万を超えてしまうと自分に負担がのしかかってきます。
というのも、130万円を超えてしまうと、親の扶養から外れるため、現在使っているであろう「健康保険証」が使えなくなってしまいます。
その場合は、2つのパターンを使うしかありません。
これらです。「じゃあどっちがオススメなの?」となるかもしれませんが、オススメは断然2つ目です。1つのバイト先で稼ぎまくってしまったら1つ目の方法を使ってもいいですが、掛け持ちしている場合は、2つ目の方法が良いです。
また、それぞれの「支払うべき額を教えてくれ!」という方の為に概算で出しました。
(その人の収入や、健康保険料は市町村によって違うので確認してみてください)
では、1つずつ説明していきます。
アルバイト先の社会保険に入る場合
大体月に15,000円給料から引かれます。「特に何もやらなくていい」というのがメリットですが、年間にすると、「15,000円×12ヶ月=180,000円」になります。
冷静に考えてください。。「年間で約18万円」のお金が何も言わずに消えていきます。
Macbook買えますね。(笑)
これが「いやだ!」という方は、年間の収入を130万円以内に抑えてくださいね。
このように言うと、「バイトを夏から年末までしたくないから今のうちに130万円一気に稼いであとは遊ぼう」などと考える人がいます。
残念ながらアウトなんです。(笑)
というのも、年間130万円と便宜上していますが、正確には、「年間で130万円を超える見込みがある」段階で課税対象になります。
年間で130万円を超える見込みがある段階でアウト!
じゃあ、この「見込み」って何?と思われる方がいるかもしれないので、月ベースでのお話をします。
「年間130万円稼ぐ」ということは、月単位で考えると、「130万円÷12ヶ月=108,333円」になります。
ということは、「月単位で10万8千円」に抑えればいいのです。(当たり前ですよね?)ですが、流石にここまで日本の法律は厳しくないです。
というのも、どの区切りの3ヶ月をとっても収入が「108,333×3ヶ月=324,999円」超えていなければいいのです。このように言うと頭の中に「?」が浮かぶ方もいるので、補足しておくと、
Aさんの収入例として、1月→8万円、2月→8万円、3月→9万円、4月→10万円、5月→10万円、6月→13万円、7月→14万円、8月→14万円だったとします。
1,2,3月の合計は、8+8+9=250,000<324,999円となりセーフですね。
2,3,4月の合計は、8+9+10=270,000<324,999円となりセーフですね。
3,4,5月の合計は、9+10+10=290,000<324,999円となりセーフですね。
4,5,6月の合計は、10+10+13=330,000>324,999円となりアウトですね。
それ以降の月は自明なので、記しません。意外とこれに引っかかっている人が沢山います。「超えてたけど何も言われないから大丈夫でしょ」と思っているそこのあなた!(笑)
税務署は基本的に「3年間」遡ってあなたの収入に本来払うべき税金があった時に課税することが出来ます。(ミスを指摘された場合は5年)
話を1に戻すと、「130万円を超えて、かつアルバイト先の社会保険に入ると圧倒的に損である」ということが分かったと思います。
なので、学生にオススメをしているのは、2つ目の方法です。
大体の場合、大学生は、国民年金の「学生納付特例」を使って、国民年金を払う必要がなくなります。それだけでもありがたいですよね。
自分で国民健康保険料を支払う
大学生にオススメをしているのはこちらのパターンです。私もこちらでした。
大体の場合だと、国民年金は「学生納付特例」により年金を支払う必要はないと思います。
ですが、健康保険は入っておきたいですよね?(保険証がないと診察が10割負担)
保険証があると病気になった時の診察は3割負担で良かったのです。(それが普通と思っている人も多いですが...)
ですが、親の扶養から外れて今まで使っていた健康保険証が使えなくなると、「今までの医療費の約3倍以上」です。(と安易に考えてしまいがちですが、自由診察と言って、医者が勝手に値段を決められます。)
それにより、「法外な診察料を取られる危険性」もあるわけです。
それは嫌ですよね?
ならば黙って国民健康保険に加入しておきましょう。
「国民健康保険の保険料は市町村によってまちまち」ですし、さらに前年の所得によって「保険料の減額措置」があるのです。(収入の証明書が必要になります)
入り方や申請方法については「市町村名 国民健康保険加入」で調べて見てください。
では、ある程度の知識が皆さん得られたと思いますので、ここらでまとめをしていきましょう。
まとめ
ここまで読み進められた方、お疲れ様でした。
皆さんが想像していたより辛い現実が待っていたかもしれません。。
ですが、諦めないでください。「その2」では、どのようにして「保険料や年金で失われたお金を取り戻すか」についてお話ししているので、すぐに読んでくださいね。
URL
では、今回述べてきた大切なことについて復習していきましょう。
「103万円を超えると親(世帯主)に負担がかかる」「130万円を超えると自分に負担がかかる」「大学生であればアルバイト先の社会保険に入らない方が良い(すごい稼いでいる人以外)」などなどありましたね。
いかがでしたでしょうか??
危険性を感じて「すぐに「その2」を読み、私に連絡した!」という方は素晴らしい行動力だと思います。
ですが、そうでもしないとずっと損をしてしまう人生になってしまいますからね。。
この世の中、知らないと損をすることがたくさんありますし、逆に知っているだけで得をすることもとても多いです。
損はしっかりと回避して、皆さんで得をする人生を歩んでいきましょう!
以上で今回の記事を終わりにしたいと思います。
気に入った方は「読者」になって頂けると私のモチベーションに繋がりますし、最新の記事をお届けできます。「毎日更新しています」ので、是非宜しくお願い致します。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
では、また明日お会いしましょう。