見るだけで10点も上がる!?【FP2級試験受ける方必見】試験前に見ておきたい間違えやすいポイント その3(不動産、相続・事業継承) #81
どうもこんばんは。「いけちゃんす@ゆるゆるブロガー」です。
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今日の目覚めはなかなかいいものでした。
早く起きたはいいものの、YouTubeをダラダラと見てしまう癖を辞めたいところですね(笑)
とにかく今はブログに専念します!
本日の記事ですが、FP2級を受ける方に是非とも試験前読んで頂きたい内容になっています。
「FPの試験後にこんな記事出すなよ!」という声が聞こえてくるかもしれませんが(笑)
この記事を読んでいる方がどのような経緯でFP2級を受けるのかは分かりませんが、私はFP3級に合格してから流れでそのまま2級を受けた形になっています。
どのような形であれFP2級を受ける方にとってはかなり優良な記事になっていることは間違いなしなので、以前に受けた時にまとめていたノートから試験前に見返すだけである程度の得点を取れるようにしてあります。
「そもそもFP試験って何よ!」という方はご自身でお調べください(笑)
私は大学生の時にFP試験を受けました。FP試験は独学でも合格しやすい資格の1つですが、参考書、受験費用などでお金がかかってきます。
当時の私はお金がなかったので過去問を買うお金をケチってWEBから拾ってきた過去問で勉強をしていました。紙で解く場合と違って効率が悪いですよね。(問題文に書き込むことが出来ないので)
「かかるお金を最小限にして合格したい!」という方もいると思っていますので、私のブログではお金を稼ぐためのノウハウなどもこれから発信出来たらと思っていますので新着記事を見逃さないように今のうちに読者になっておきましょう!(笑)
「具体的にお金の面を解決するにはどうしたらいいの?」と気になる方もいると思います。
この方法は学生にもオススメですし、会社員でも「副業でバレずに」稼げる方法がありますので、こちらの記事をご覧ください。
上記の記事を読まれた方お疲れ様でした。おそらくですが、この記事を読まれた方の約85%が私のアカウントに連絡していますので、もしかするとこの記事を続けて読んでいないかもしれませんね(笑)
すこし前置きが長くなってしまったので、本日のテーマを発表します。
本日のテーマは、「試験前に見ておきたい間違えやすいポイント」についてです。
私のサイトでは、なるべく「誰でも出来る」を目標にしていますので、一般化出来るものだけを紹介しております。もし、細かい内容等が気になる方はTwitterまで、ご連絡をください。Follow @ikechance
では、早速本日の本題に入っていきましょう!
特にこのような悩みを持った方に読んで頂きたいです
「試験前にチェックしておきたいものって事前に自分でノートを作らないとダメ?」「間違えやすいポイントなどまとめてあるものないの?」などの疑問を持たれている方は是非とも読んで頂きたい内容になっていますので、筋トレに励んでいて、このような悩みを持っている方は最後までしっかりとお読みくださいね。
大まかに6つのトピック「ライフプランニング、リスク管理、金融資産運用、タックスプランニング、不動産、相続・事業継承」のそれぞれについてまとめておきました。
もしかすると、違う分野に書いてあることもあるかもしれませんが、無料ですのでご容赦下さい。。(笑)
また、本記事の「その3」では、「不動産」「相続・事業継承」について書いていきます。それ以前の内容は「その1」「その2」に書いてありますので、こちらをご確認ください。
では、早速1つずつ解き明かしていきましょう!
5.不動産
■登記
・所有権移転の登記は義務ではないです。ですが、基本的に速やかに行います。
■不動産売買
・売買契約締結後から引き渡しまでの間、天災などのやむを得ない原因で滅失した場合でも売主は買主に対して売買代金を請求できます。これを買主の危険負担と言います。
■固定資産税
・土地及び家屋の固定資産税の標準税率は1.4%とされていますが、各市町村は1.4%ではない税率を条例で定めることが出来ます。
■土地の評価
・第三者から土地を借りて、建物を建てないでさらにその土地を貸して別の者が建物を建てる場合の権利を転貸借地権と言います。
・自用地(土地の所有者が自己の為に使用する土地)の評価方法は、
評価額=自用地としての価額(路線価×奥行価格補正率×地積)
・借地権(借地権が設定されている土地の借主側の権利分)の評価方法は、
評価額=自用地価額×借地権割合
・貸宅地(借地権が設定されている土地の貸主側の権利分)の評価方法は、
評価額=自用地価額×(1-借地権割合)
・貸家建付地(自己所有の土地に自己所有の貸家が建っている場合)の評価方法は、
評価額=自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
■小規模宅地等の評価減の特例
・特定居住用宅地 330㎡ 80%
・特定事業用宅地 400㎡ 80%
・貸付事業用宅地 200㎡ 50%
2級のレベルであれば、この対象面積と割合だけ覚えていれば得点出来ますのでしっかりと覚えておいてくださいね。
■管理費の滞納
・以前の所有者が管理費を滞納していた場合、その物件を新たに購入した買主に滞納分の管理費の支払い義務が生じます。
■普通・定期借家権
・どちらも契約期限に上限はありません。
借地権や借家権は公正証書の有無や契約の期間など覚えておけば得点出来る部分が沢山ありますので、しっかりと押さえておきましょう!
ここまでが「不動産」の間違えやすいポイントです。
最後に「相続・事業継承」について確認していきましょう!
6.相続・事業継承
■贈与
・書面による贈与は履行前後を問わず原則として取り消すことが出来ません。
・贈与税の延納は最長で5年間です。
・直系尊属からの住宅取得等の資金の贈与を受けるには、受贈者は贈与年の1月1日時点で満20歳以上で合計所得が2000万円以下が適用要件で、省エネ住宅は年度にもよりますが、1200万円まで、普通の住宅は700万円までが非課税になります。
■成年後見人
・後見人は被後見人が自ら行った法律行為のうち、日用品の購入やその他日常生活に関する行為を除いて取り消すことが出来ます。
■遺留分
・遺留分の割合は、遺留分権利者が父母のみの場合は1/3で、それ以外の場合は1/2となります。
遺留分の割合を求めるには、割合×法定相続分で求めることが出来ます。
■生命保険の相続
・保険期間中に被保険者よりも先に契約者が死亡した場合は、新しい契約者が保険契約の権利を引き継ぎます。
解約返戻金が相続税の課税対象になります。この時、生命保険金等の非課税規定(500万円×法定相続人の数)は使うことが出来ません。
■死亡退職金
・死亡退職金の非課税限度額は、500万円×法定相続人の数で求めることが出来ます。
■登録免許税
・贈与で不動産を得て、所有者移転登記の登録免許税の税率は、不動産の価額に対して2%が課せられます。
■債務控除
・所得税、固定資産税などの相続開始時点で納税義務が生じている未払い代金は死亡の時に確定しているものなので債務控除出来ます。
・初七日、四十九日の法要に要した費用は債務控除出来ません。
以上が不動産と相続・事業継承でした。
本記事にまとめは要らないと思いますので、これでこの記事を終わりにしたいと思います。
最後までご覧いただきありがとうございます!
試験前に見て皆さんの実力が発揮できるように祈っています。