見るだけで10点も上がる!?【FP2級試験受ける方必見】試験前に見ておきたい間違えやすいポイント その1(ライフプランニング、リスク管理編) #79
どうもこんばんは。「いけちゃんす@ゆるゆるブロガー」です。
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最近とっても暑いですね。私が高校生の時この炎天下の中でボールを追いかけていたと思うと少しゾッとします(笑)
本日はFP2級を受ける方に是非とも試験前読んで頂きたい内容になっています。
「FPの試験後にこんな記事出すなよ!」という声が聞こえてくるかもしれませんが(笑)
この記事を読んでいる方がどのような経緯でFP2級を受けるのかは分かりませんが、私はFP3級に合格してから流れでそのまま2級を受けた形になっています。
どのような形であれFP2級を受ける方にとってはかなり優良な記事になっていることは間違いなしなので、以前に受けた時にまとめていたノートから試験前に見返すだけである程度の得点を取れるようにしてあります。
「そもそもFP試験って何よ!」という方はご自身でお調べください(笑)
私は大学生の時にFP試験を受けました。FP試験は独学でも合格しやすい資格の1つですが、参考書、受験費用などでお金がかかってきます。
当時の私はお金がなかったので過去問を買うお金をケチってWEBから拾ってきた過去問で勉強をしていました。紙で解く場合と違って効率が悪いですよね。(問題文に書き込むことが出来ないので)
「かかるお金を最小限にして合格したい!」という方もいると思っていますので、私のブログではお金を稼ぐためのノウハウなどもこれから発信出来たらと思っていますので新着記事を見逃さないように今のうちに読者になっておきましょう!(笑)
「具体的にお金の面を解決するにはどうしたらいいの?」と気になる方もいると思います。
この方法は学生にもオススメですし、会社員でも「副業でバレずに」稼げる方法がありますので、こちらの記事をご覧ください。
上記の記事を読まれた方お疲れ様でした。おそらくですが、この記事を読まれた方の約85%が私のアカウントに連絡していますので、もしかするとこの記事を続けて読んでいないかもしれませんね(笑)
すこし前置きが長くなってしまったので、本日のテーマを発表します。
本日のテーマは、「試験前に見ておきたい間違えやすいポイント」についてです。
私のサイトでは、なるべく「誰でも出来る」を目標にしていますので、一般化出来るものだけを紹介しております。もし、細かい内容等が気になる方はTwitterまで、ご連絡をください。Follow @ikechance
では、早速本日の本題に入っていきましょう!
特にこのような悩みを持った方に読んで頂きたいです
「試験前にチェックしておきたいものって事前に自分でノートを作らないとダメ?」「間違えやすいポイントなどまとめてあるものないの?」などの疑問を持たれている方は是非とも読んで頂きたい内容になっていますので、筋トレに励んでいて、このような悩みを持っている方は最後までしっかりとお読みくださいね。
大まかに6つのトピック「ライフプランニング、リスク管理、金融資産運用、タックスプランニング、不動産、相続・事業継承」のそれぞれについてまとめておきました。
もしかすると、違う分野に書いてあることもあるかもしれませんが、無料ですのでご容赦下さい。。(笑)
また、本記事の「その1」では、ライフプランニングとリスク管理について書いていきます。それ以降の内容は「その2」に書きますのでそちらをご覧ください。
では、早速1つずつ解き明かしていきましょう!
1.ライフプランニング
■健康保険
・60歳以上または障碍者の場合は、年収180万円以下であることが健康保険の被扶養者になる条件です。
(この収入には公的年金や手当金も含みます)
・後期高齢者医療保険制度には被扶養者という制度がないです。
(対象になるそれぞれの方が加入する必要があります)
・後期高齢者医療保険制度の保険料は都道府県ごとに異なります。
・標準報酬月額等級は50等級に区分されています。
詳しい年度は忘れましたが、前は47等級だった気がします。(笑)
・健康保険の保険料は都道府県ごとに異なりますが、介護保険料率は全国一律です。
■公的介護保険
・65歳以上で合計所得が160万円以上の人の介護サービスなどに係る自己負担額は2割でそれ以外は1割になっています。この場合、当てはまるのは第一号被保険者ですね。
この記事を読んでいる皆さんなら分かると思いますが、第二号被保険者は40~65歳までの方ですよね?(笑)
・40歳以上65歳未満である介護保険第二号被保険者の介護保険料は加入している健康保険料と一緒に徴収されます。
■基本手当
・基本手当は離職の日以前2年間の保険者期間が通算して12ヶ月以上ある65歳未満の人が受給します。
・高年齢雇用継続給付の受給資格は60歳到達月から65歳到達月までの一般被保険者で、期間が5年以上必要です。
・介護休業給付金の支給において、対象になる家族は配偶者、父母、子、配偶者の父母、同居かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫が対象です。
・基本手当の受給期間は原則として離職の日の翌日から1年で、出産や育児で30日以上働くことの出来ない方は最長で3年間延長出来て、合計で4年間になります。
(基本手当が受給できる受給日数が増加するわけではないです)
・傷病手当金はケガや病気で休んだ日が3日連続した後の4日目以降から手当が支給されます。(実技試験でよく出てくる問題です)
■年金
・個人型年金で、国民年金の第一号被保険者の掛け金の拠出限度額は年額816,000円で、第三号被保険者は年額276,000円です。
・確定拠出年金で、老齢給付金は60歳から受け取るために通算加入者期間が10年以上必要です。
・ねんきん定期便で50歳未満の人には加入実績に応じた年金額が、50歳以上の人には作成時の加入制度において60歳までに加入した場合の将来の年金見込み額が記載されています。
・国民年金の納付期間が合わせて10年でも受給できる年金は老齢基礎年金ですが、遺族基礎年金は以前と変わらず、25年必要になっています。
・老齢厚生年金は受給するために被保険者期間が1ヶ月以上必要です(特別支給の厚生年金は1年以上必要です)
平成29年から老齢基礎年金の受給者資格が10年に変更されました。
・特別支給の老齢厚生年金は繰り上げ請求が出来ます。(ただし、繰り下げは出来ません)
老齢基礎年金を繰り上げすると寡婦年金は貰えません。
・遺族厚生年金は子のない30歳未満の妻が受給権を得た場合、5年間の有期年金になります。
・遺族厚生年金ー(←マイナス)老齢厚生年金の額が遺族厚生年金になります。なので、老齢厚生年金の方が多い場合は遺族厚生年金は支給が全額ストップします。
ただし、逆の場合は差額が支給されます。
・年金は受給兼発生の3ヶ月前に年金機構から年金請求書が事前に送付されます。受給権発生の翌月から支給開始されます。
年金の受給権の時効は5年となっています。
■教育ローン
・日本政策金融公庫の教育ローンは申し込んだ借入金を一括して受け取ります。
・日本学生支援機構の第二種奨学金は卒業後に利息が年利3%でつきます。(在学中は無利子です)
以上がライフプランニングの間違えやすいポイントです。
2.リスク管理
■団体信用生命保険(団信保険)
・保険料は債務残高に応じて算出されます。(よくある間違いで年齢や性別などが挙げられますが、これは債務残高です)
・団信保険は契約者と保険金受取人が金融機関なので、保険料は生命保険料控除の対象外となります。
■団体就業不能保障保険
・企業の役員・従業員が就業不能状態となった場合に、企業の規定等に基づいて支給される手当額を保障するものです。
■保険法
生命保険や損害保険、がん保険などの傷害疾病保険、JA共済などの共済契約も適用対象です。
■終身保険
・低解約返戻金型終身保険は、解約返戻金の金額を低くすることにより、保険料を安くしたものです。払込期間満了後は通常の終身保険の返戻金と同額になります。
・定期保険特約付終身保険(更新型)は更新する際の健康状態に関係なく契約を継続できます。
・大きく分けると保証期間付終身年金と確定年金に分けることが出来て、
保証期間付終身年金は保証期間中であれば被保険者の生死に関わらず年金を受け取ることが出来、その後も生存していれば年金が貰えます。
それに対して、確定年金のタイプは、一定期間内(5,10年など)は生死に関わらず年金を受け取ることが出来ますが、期間終了後は契約も終了します。
・保証期間分の年金を一括で受け取った場合は、将来受け取る雑所得をまとめて受け取るだけなので雑所得扱いになります。
・確定年金は年金受取前に死亡した場合、既払込保険料相当額の死亡保険金が支払われます。
・個人年金保険料控除の適用対象となる商品にはいくつかの条件がありますが、「10年以上の期間に渡って保険料を定期的に支払う契約であること」というのが挙げられますので、一時払いや変額個人年金は個人年金保険料控除の対象にはならず、一般の生命保険料の控除になります。
以上がリスク管理でした。
本記事にまとめは要らないと思いますので、これでこの記事を終わりにしたいと思います。
最後までご覧いただきありがとうございます!
試験前に見て皆さんの実力が発揮できるように祈っています。